- プロパンガスの開栓時に利用者が預ける保証金は平均10,000円
- 保証金にまつわるトラブルは頻繁に発生している
- 契約内容も含めて信頼できるプロパンガス会社を選ぶ必要がある
アパートなどの集合住宅に賃貸で入居してプロパンガス(LPガス)の契約をした後は、開栓作業に入ります。
その際、プロパンガス会社に保証金を預けなければいけないケースがあります。
業者に保証金を預けたときに保証金預り証を受け取ります。
保証金預り証を紛失してしまうと、退去時に保証金を返金してもらえなくなることがあります。
そこで今日はプロパンガスの保証金とよく起こるトラブルについて説明します。
目次
プロパンガスの保証金とは
プロパンガス契約の保証金とはどのようなものでしょうか。
それは、契約者の料金滞納があった際に、プロパンガス会社がガス料金の取り損ないを防ぐために事前に契約者から預かっておくお金です。
賃貸物件でよく起こるトラブルとして、ガス代金を滞納したまま退去してしまう入居者がいるからです。
そのため、リスクを避ける仕組みの一つとして、プロパンガス業者は入居者から事前に保証金としてお金を預かります。
このとき、保証金を預ける代わりに、入居者は保証金預り証を業者から受け取ります。
しかしこの保証金制度は法律で決められているものではありません。
プロパンガス会社が独自で定めているもので、「預かり保証金制度」などと言われています。
保証金の金額はプロパンガス会社によって様々ですが、一世帯平均で10,000円ほどです。
プロパンガスの使用量が一世帯あたり月4,000~6,000円ほどなので、ガス料金の精算から支払いまで1~2ヶ月かかると想定すると10,000円は妥当な金額と言えます。
いつ保証金を預けるのか
プロパンガスの開栓をするタイミングで保証金を預けます。
ガス開栓には立ち会いが必須となっているので、プロパンガス会社はその時に保証金を預かります。
保証金を預けると、ガス会社から代わりに「保証金預り証」が発行されるので、決して失くさないよう保管しておきましょう。
ガス開栓の際に、保証金が必要なんて知らなかった…なんてことにならないよう、プロパンガス会社は事前の申込みの際に教えてくれるのでご安心ください。
いつ保証金は返ってくるのか
一番最後に使用したガス代金の支払いを終えた後に返金されます。
退去時のガス閉栓に立ち会った際に、預り証と引き換えに保証金が返金されるのです。
しかし、支払いで口座振替やクレジットカードを利用している場合、ガスの閉栓時期によっては保証金の返金が遅くなる場合があります。
最終分のガス代金の入金の確認が取れてから返金するため、閉栓の立会では返金されず、後日振込みでの返金対応になるガス会社もあります。
また、未納分がある場合は保証金と相殺して精算をするガス会社もあるようです。
詳しくは契約しているプロパンガス会社に確認しておきましょう。
保証金を預かる起こるトラブルが増えていますが、このようなトラブルを防ぐ方法は唯一、契約内容の確認しかありません。
保証金が不要なケースもある
プロパンガス開栓時に保証金が不要なケースもあります。
物件の所有者
自分が所有している物件の場合は、保証金が不要となることがあります。
これには、自分で所有している戸建住宅が当てはまります。
自己所有の物件の場合、簡単に引っ越すことが出来ない上に、その家に長く住むケースが多いため、プロパンガス会社もガス料金の回収がしやすいからです。
あくまでもガス会社が保証金を預かる理由は、未払いリスクを避けるためのものであると理解しておきましょう。
保証人を立てる
賃貸物件でも、保証人を立てることで保証金を不要とすることもあります。
他にも、各種公的書類の提出、職場への在籍確認などにより、保証金を預けなくても良いケースがあります。
万が一ガス料金を回収しそこねても、ガス会社は保証人に請求することができますし、入居者の親族や関係のある人に責任を追求することが出来るからです。
保証金に関するトラブル
基本的に保証金は何もなければ全額返金されます。
しかし、保証金に関するトラブルもいくつか発生しているようです。
以下にその事例をご紹介します。
なかったことにされた
プロパンガス会社から預り証を受け取っておらず、保証金の返金がされなかったものです。
通常であれば何も言わずとも預り証の発行はしてくれます。
しかし中にはこちらが何も言わなければ預り証を発行せずに、「保証金を預かった形跡がない」として、なかったことにしてくるケースもあるようです。
必ず開栓時にプロパンガス会社から預り証を受け取りましょう。
保証金を相殺された
基本的に保証金は料金の未納トラブルを防ぐためのものです。
しかし、過去に起こった事例では、ガスボンベなどに何らかの不具合が生じたとして、修理代を保証金の中から相殺されたというものです。
ガスボンベは入居者や大家さんの所有物でなく、あくまでもガス会社が貸与しているものになります。
こうした立場を利用したトラブルもあります。
こうならないためにも契約書の中身を事前に見て、トラブル時の取り決めを確認しておきましょう。
前のガス会社が保証金を返金してくれない
賃貸物件に入居中にプロパンガス会社が変更されており、前のガス会社の保証金を返金してもらえなかったケースです。
入居者は前ガス会社に問い合わせても、新しいガス会社へ保証金は引き継いだと言われ、退去時には新しいガス会社から保証金を返金してもらえなかったことでトラブルになりました。
また、保証金の預り証も前のガス会社とのもので、入居者に勝ち目はありません。
集合住宅の賃貸物件の場合、ガス会社の変更は大家さんか管理会社の判断でしか行えないものです。
賃貸物件に入居する前に、管理会社や大家さんとプロパンガス会社変更の際の取り決めをしておきましょう。
また、毎月の請求書に記載されているガス会社名も確認する習慣をつけておきましょう。
預り証を紛失してしまった
預り証を紛失してしまい、保証金が返金されなかったという事例です。
預り証は返金を求めることができる唯一の証拠となるものです。
あくまでガス業者が独自で定め、それに同意して保証金を預け、代わりに預り証を発行して消費者が受け取っているものです。
この場合、預り証を紛失した側が不利になってしまいます。
預り証は受け取ったら必ず保管して紛失しないようにしておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今日はプロパンガスの保証金について説明しました。
保証金は返金されるものですが、預り証がないと返金されない可能性が高いです。
また保証金の返金は退去時となるため、預り証を紛失してしまわないよう注意しましょう。
良心的なガス会社であれば、万が一預り証を紛失してしまったとしても、保証金を返金してくれる場合があります。
まちガスでは信頼できるプロパンガス会社探しのお手伝いをします。
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