【注意】電気代を滞納するとどうなるのか

電気代を滞納してしまった場合はどうなる?

 

記事のポイント
  • 電気代を滞納してしまったらすぐに未払い分の支払いをしましょう
  • 支払期限を過ぎてから20~30日前後で電気は止められてしまいます
  • 滞納すると様々なリスクが発生するので支払いが遅れない仕組みづくりをしましょう

「気づいたら電気の支払期限を過ぎていた…。」

「電気はいつ止まってしまうんだろう」

電気代の滞納をするとどのようなことになってしまうのでしょうか。
今日は電気代の滞納をしてしまった場合のリスクや対処法についてお話します。

目次

電気代を滞納したら電気はいつ止められてしまうのか

電気代を滞納しても、すぐに電気が停止することはありません。
なぜなら、電気は生活に必須なものなので、すぐに止まってしまうと大きな影響があるからです。

一般的に電気は請求書に記載の支払期限を過ぎてからおよそ2ヶ月程度で電気が止められてしまいます。
ただし、これは契約している電力会社によって異なるのでしっかりと確認しておきましょう。

電気が止まる=送電停止までの内訳は以下のような流れです。

  • 請求書にある支払い期限をすぎると滞納になる
  • 支払期限から10日過ぎても支払いがない場合は延滞金がつく
  • さらに20日が過ぎて支払いがない場合は送電停止のお知らせや督促状が届く
  • 最終的に支払いがないと送電停止となる

 

また、大手電力会社5社の電気代の支払期限と送電停止日、遅延利息は以下のようになっています。

支払期限 送電停止日 遅延利息(1日あたり)
東京電力 検針日翌日~30日目 支払期限日から20日経過後 約0.03%
中部電力 検針日翌日~30日目 支払期限日から20日経過後 約0.03%
関西電力 検針日翌日~30日目 支払期限日から20日経過後 約0.03%
九州電力 検針日翌日~30日目 支払期限日から40日経過後 約0.03%
東北電力 検針日翌日~30日目 支払期限日から20日経過後 約0.03%

多くは検針日の翌日からおよそ1ヶ月以内が支払期限日となっており、支払期限日の最終日翌日から20日経過後に送電停止されます。

加えて、支払期限日(検針日翌日~30日目)から10日以内(支払い猶予期間内)に電気代の支払いが完了すれば遅延利息は発生しませんが、10日以降は1日あたり約0.03%(年10%)の利息が支払期限日から支払い日までの日数分発生します。

例として請求された電気代が9,000円の場合、支払期限日を過ぎて20日間の支払いが行われていないと遅延金として49円の利息が発生します。

どの電力会社も送電停止までに通知が来ますが、何度も督促されるわけではないのでうっかり支払い忘れがないように注意しましょう。

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電気を止められてしまった場合の対処法

仮に電気を止められてしまった場合は、すぐに未払い分の電気代を支払いましょう。

未払い分の支払い方法は、送電停止のお知らせ督促状に記載されています。

支払い完了後は契約している電力会社へ連絡して送電再開のお願いをしましょう。
ただし、支払いが完了してすぐに電気が再開されるわけではなく、電力会社側で支払いの確認が取れるまで待たなくてはなりません。

だいたい2~3時間ほどで送電が再開されますが、支払いした時間(営業時間外など)によっては翌日にならないと送電が再開されない場合があるので注意しましょう。

いずれにしても早急に支払いを済ませるようにしましょう。

電気代を滞納することで抱えるリスク

電気代を滞納してしまうと、信用情報に傷がついたり、最悪の場合は裁判になってしまうケースもあります。

電気代をクレジットカードで支払っている場合、滞納をしてしまうと信用情報に登録されてしまいます。
通常、光熱費の支払い遅延や滞納では信用情報機関に登録されることはありません。

しかし、支払いの督促や滞納を無視し続け、それが悪質だと判断された場合は裁判になってしまうこともあるので注意しましょう。

支払いの遅延が伴って、利息によって金額も大きくなってしまいます。
電気代の滞納は、単に電気が使えなくなるリスクだけではないのです。

まとめ

いかがでしたか?

電気代の支払いは遅れずに行いましょう。

生活に欠かせないものなので、滞納があればすぐに支払いを完了させるとともに、支払いが遅れない仕組みづくりが重要です。

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