引っ越しするときは、役所などで必要な届出があります。
住所変更をするも際に必要な書類の準備や届出を忘れると、何度も役所へ足を運ばなくてはいけなくなることもあります。
また、引っ越し前の役所で行う届出を忘れていると、引っ越しした後に旧住所の役所まで行かなければいけなくなることもあります。
よく確認しておくようにしましょう。
目次
引っ越しの時に必要な届出一覧
引っ越しのときに行わなければいけない役所での届出は、以下のとおりです。
届出の内容 | 届出が必要な人 | どこへ提出するか |
転居届 | 市内へ引っ越しする方 | 市役所 |
転出届 | 市外へ引っ越しする方 | 旧住所の市役所 |
転入届 | 新住所の市役所 | |
マイナンバーカード、マイナンバー通知カードの住所変更 | 全ての方 | 新住所の市役所 |
印鑑登録の廃止届(抹消) | 印鑑登録をしていた方 | 旧住所の市役所 |
印鑑登録の申し込み | 印鑑登録が新たに必要な方 | 新住所の市役所 |
国民健康保険の資格喪失届 | 加入者で市外へ引っ越す方 | 旧住所の市役所 |
国民健康保険の加入申請 | 新住所の市役所 | |
国民健康保険の住所変更届 | 加入者で市内に引っ越す方 | 市役所 |
国民年金の住所変更 | 国民年金第1号被保険者の方 | 新住所の市役所 |
検診補助券の交換 | 妊婦検診を行っている方で市外へ引っ越す方 | 新住所の市役所 |
児童手当受給事由消滅届 | 児童手当をもらっている方で市外へ引っ越す方 | 旧住所の市役所 |
児童手当認定請求書 | 新住所の市役所 | |
保育園・幼稚園の転園届出 | 該当者 | 自治体によって異なる |
公立学校の転校届出 | 旧住所の学校及び新住所の学校 | |
要介護・支援認定の資格喪失届出 | 旧住所の市役所 | |
要介護・要支援認定申請 | 新住所の市役所 | |
登録事項変更届 | 犬もしくは国の指定動物に指定されているペットを飼っている方 | 旧住所の市役所 |
登録住所の変更届出 | 新住所の市役所 | |
運転免許証の住所変更 | 運転免許証を持っている方 | 新住所の警察署 |
車庫証明 | 該当者 | 新住所の警察署 |
自動車やバイクの住所変更 | 新住所の運輸支局 |
上記の通り、引っ越しにかかわる届出や申請は多岐にわたります。
引っ越しする前に旧住所で引っ越しする旨を伝える際にどういったものに該当しているか確認するようにしましょう。
引っ越しの際に必ず必要になる届出
転居届
転居届は、市内での引っ越しなど同一自治体内で住民票の移動をするために必要な届出です。
引っ越し日から14日以内に届出を行わないと、5万円以下の過料(罰金)が科せられる可能性があります。
遅れることなく届出を行うようにしましょう。
転居届は引っ越し後に届出する
届出場所 | 市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要 |
必要なもの | ・本人確認書類 ・印鑑 ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証等(該当者のみ) |
転出・転入届
転出・転入届は、県外への引っ越しなど別の自治体へ住民票の移動をするために必要な届出です。
転居届と異なり、引っ越し前と後にそれぞれ届出が必要になります。
転居届と同様に、引っ越し日から14日以内に届出を行わない場合、5万円以下の過料(罰金)が科せられる可能性があります。
転出届は引っ越し前に届出する
届出場所 | 旧住所の市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要 |
必要なもの | ・本人確認書類 ・印鑑 ・新住所のわかるもの ・印鑑登録証(該当者のみ) ・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証等(該当者のみ) |
転出届を行うと転出証明書を役所からもらうことができます。
この転出証明書をもって引っ越し後に転入届を行いましょう。
転入届は引っ越し後に届出する
届出場所 | 新住所の市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要 |
必要なもの | ・転出証明書(転出届を出すともらえる書類) ・本人確認書類 ・印鑑 |
仕事をしていて平日に役所・の役所へ行けなくても、土日や祝日でも提出を受け付けている場合もあります。
転出届は、引っ越しをする14日前から提出できるのが一般的です。
人によっては、ほかに国民健康保険証、介護保険被保険者証などをあわせて提出する必要があります。
また、転出届を提出できるのは、引っ越しをする本人、世帯主、または本人と同一世帯の人に限ります。
代理人が転出届を提出するには、委任状が必要です。
郵送による転出届の届出
直接行くことができない、あるいはもうすでに引っ越しを終えてしまい転出届が出せなかったという場合には郵送で届け出ることが可能です。
自治体のホームページにある転出届出書(郵送届出用)を印刷して記入、投函することで届出できます。
投函されてから必要な処理が完了するまで5日前後はかかるので、余裕をもって進めておきましょう。
届出が完了したら、転出証明書が返送されます。
同封した返信用封筒でされるので、受け取る時期に住んでいる住所を送付先に指定してください。
また、一緒に転出する世帯の中に、住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方がいれば、原則として転出証明書なしで転居できるため、証明書の返送を待つ時間が短縮できます。
届出場所 | 引っ越し前の市区町村の役所、もしくは区民事務所 お住まいの住所によって郵送先が分かれています。詳細は市区町村ホームページで確認してください。 |
届出する人 | 本人または世帯主 |
届出するタイミング | 引っ越し日前後2週間以内に完了するよう、5日前後の余裕をもつ |
同封するもの | ・転出届出書(郵送届出用) ・届出人の本人確認書類のコピー(運転免許証、国民健康保険証、パスポート等の、官公署が発行した氏名・住所の記載がある証明書1点。写真なしの証明書は2点) ・返信用封筒(表面に送付先住所・氏名を記載して、84円切手を貼付したもの) |
※必要な書類は自治体によって多少異なります。事前に確認しておきましょう
もし転出届の届出を忘れたら…
転出届の届出を忘れたら、郵送で転出届の届出をして、転出証明書を送付してもらいましょう。
海外への引っ越しについて
海外へ引っ越しをする際も、いまの市区町村の役所・の役所に「転出届」を提出する必要があります。
ただし、転出証明書は発行されません。転出証明書は、国内に転居する場合に必要となる書類です。
進学で引っ越したときの転入届の届出
ただし、公的な行事(成人式など)や届出(免許の更新など)は、実家のある自治体で行わなくてはなりません。
マイナンバーカード・通知カードの住所変更
平成27年10月に始まったマイナンバーには住所が記載してあり、登録情報を更新しなければいけません。
マイナンバーカード・マイナンバー通知カードどちらを持っている場合でも、必ず住所変更届出が必要です。
引っ越し日から14日以内に届出を行わないと、5万円以下の過料(罰金)が科せられる可能性があります。
届出場所 | 引っ越し後の市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | マイナンバーカード・マイナンバー通知カード、身分証明書のコピーが必要(同一世帯の家族以外は委任状も必要) |
必要なもの | ・マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード ・本人確認書類 ・印鑑 ・転出証明書(転出届を出すともらえる書類) |
子どもがいる家庭に必要な役所の届出
妊娠している方や子どもがいる家庭は、以下のような届出が必要です。
- 検診補助券の交換
- 児童手当
- 保育園・幼稚園の転園
- 公立小・中学校の転校
子どもの年齢や家庭の状況によって必要となる届出が変わるため、事前の確認が必要です。
検診補助券の届出について
他市区町村へ引っ越した場合、母子手帳と一緒にもらえる「検診補助券」は、交換届出が必要です。
検診補助券を使うと、妊婦検診の際にかかる費用を補助してもらうことができますが、自治体によって助成金額が違うため、他市区町村の検診補助券は使えません。
そのため、未使用の検診補助券は新住所の市区町村の役所の窓口で交換してもらう必要があります。
同一市区町村内での引っ越しの場合は交換の必要はありません。
届出場所 | 引っ越し後の市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 地域によって異なる |
必要なもの | ・母子手帳 ・未使用の検診補助券 ・印鑑 |
児童手当の住所変更方法
児童手当は同一市区町村内での引っ越しの場合、届出は必要ありません。
他市区町村へ引っ越す場合、旧住所の市区町村の役所で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、新住所の市区町村の役所で「児童手当認定請求書」を提出します。
引っ越し前の届出
届出場所 | 旧住所の市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 不可 |
必要なもの | ・印鑑 ・受給事由消滅届 ※自治体によっては、ホームページから受給事由消滅届をダウンロードできるため、あらかじめ記入したものを持っていくと届出が早く済みます。 |
引っ越し後の届出
届出場所 | 新住所の市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 不可 |
必要なもの | ・印鑑 ・普通預金通帳 ・健康保険証のコピー ・所得課税証明書 ・別居監護申立書 ・別居している児童の世帯全員の住民票(請求者と子どもが別居している場合) ・生計監護維持申立書(請求者が子どもの実父・実母以外の人、および連れ子の場合) |
児童手当には「15日特例」というものがあり、引っ越し後15日以内に届出をすることで、通常の規則では支給されない月の手当をもらうことができます。
そのため、引っ越し後はできるだけ早く届出を行うようにしましょう。
保育園・幼稚園の転園届出
引っ越しによって保育園を転園する場合、園や地域によって届出方法が違います。
さらに、4月以外の時期の転園の場合、入園の窓口が役所ではない可能性もあるため、引っ越し先の市区町村の役所の窓口に、事前に確認してきましょう。
引っ越し先の市区町村の役所の窓口に確認するべきなのは次の6つです。
- 保育園・幼稚園の空き状況
- 転園の窓口
- 必要書類の種類
- 入園の費用
- 転園の申し込み期限
- 引っ越し者の救済措置の有無
引っ越し者の救済措置があれば、住民票を移す前でも確実に引っ越すことが決まっていると証明できる場合、減点されずに審査してもらうことができます。
保育園を転園するときも、届出に必要な書類は自治体や園によって異なります。
入園料や保育料、授業料の一部を補助してくれる「就園奨励費補助金」や「保護者負担軽減補助金」などの補助金の申請も考えている人は、入園書類と合わせて、引っ越し先の自治体に届出方法や必要書類を確認しておきましょう。
引っ越しの際に特定の条件に該当する人に必要な届出
ここまでに紹介したもの以外にも、家庭の状況によって、届出が必要になることがあります。
ここでは、以下の条件に当てはまる人向けの届出方法を紹介します。
- 不動産や車の売買等で印鑑証明を提出する予定がある
- 国民健康保険に加入している
- 国民年金第1号被保険者である(農林魚業従事者、自営業者、無職等)
- 要介護者、もしくは要介護者の家族がいる
- 犬、もしくは国の指定動物に指定されているペットと一緒に引っ越す
- 自動車やバイクを持っている
不動産や車の売買等で印鑑証明を提出する予定がある
住んでいる市区町村の役所に印鑑を登録すると、登録した印鑑は契約締結などの場面で使える「実印」となります。
他市区町村へ引っ越しをした場合の届出は、転出届を提出するときに登録抹消し、新住所で再登録を行います。
同一市区町村内での引っ越しの場合、転居届けの提出と同時に、印鑑登録上の住所も変更になるため、改めて印鑑登録を行う必要はありません。
ただし、政令指定都市の場合は区が異なれば届出が必要となる場合があるため、地域管轄の自治体に確認してください。
引っ越し前の印鑑登録の廃止届(抹消)
届出場所 | 旧住所の市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要 |
必要なもの | 「印鑑登録証」 |
引っ越し後の印鑑登録の申し込み
届出場所 | 新住所の市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類、登録する印鑑が必要 |
必要なもの | ・本人確認書類 ・登録する印鑑 ※他人が既に登録している印鑑や、ゴム印、欠けている印鑑等は使用できません。 |
印鑑登録が済むと、「印鑑登録証」が発行されます。
この印鑑登録証は「印鑑証明」を発行するときに必要になるので、なくさないように保管してください。
自治体によっては、後日送付される文書による照会を必須としていることもあるので、早めに登録届出を済ませましょう。
国民健康保険に加入している
国民健康保険は、主に自営業者や農林漁業従事者が対象となる保険です。
引っ越し後14日以内に届出を行わなければ、保険診療が使えなくなる可能性もあるので、早めの届出がおすすめです。
同一市区町村内で引っ越すときは、住所変更の届出が必要です。
他市区町村に引っ越すときは、旧住所の市区町村の役所で「国民健康保険の資格喪失届出」を行い、新住所の市区町村の役所で「国民保険の加入届出」を行います。
同一市区町村内での引っ越しの場合の住所変更の届出
届出場所 | 市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要 |
必要なもの | ・国民健康保険証 ・印鑑 |
他市区町村への引っ越しの場合の届出
- 転居前の届出
届出場所 | 旧住所の市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 委任状と代理人の印鑑・本人確認書類、申請本人の保険証が必要 |
必要なもの | ・国民健康保険証 ・印鑑 ・高齢受給者証(持っている人のみ) |
- 転居後の届出
届出場所 | 新住所の市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 委任状、代理人の印鑑・本人確認書類、転出証明書が必要 |
必要なもの | ・転出証明書 ・本人確認書類 ・印鑑 ※このほか、保険表の口座振替を希望する場合は下記を持参しましょう。(代理人含む) ・口座振替用の預金通帳 ・口座届出印 |
国民年金第1号被保険者である(農林魚業従事者・自営業者・無職等)
「国民年金第1号被保険者」に該当する人は国民年金の住所変更の届出を行う必要があります。
国民年金第1号被保険者に含まれるのは主に、自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人たちです。
他市区町村へ引っ越した場合は、新住所の市区町村の役所で届出を行います。
同一市区町村内で引っ越した人は届出の必要がありません。
引っ越し後14日以内に届出を行わなければ、将来の年金受給額が減ったり、正しい年金額が受給されなかったりする可能性もありますので、注意しましょう。
届出場所 | 新住所の市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 委任状、代理人の印鑑・本人確認書類、国民年金手帳が必要 |
必要なもの | ・国民年金手帳 ・印鑑 |
要介護者もしくは要介護者の家族がいる
要介護者の引っ越しの場合、「介護保険」の引っ越しの届出が必要です。
同一市区町村内での引っ越しの場合、住所変更の申請をすると新しい「介護保険被保険者証」をもらうことができます。
他市区町村へ引っ越す場合、引っ越し前に「資格喪失届出」を行い、引っ越し後に「要介護・要支援認定」を申請します。
また、引っ越し後14日以内に行わない場合、現在受けている支援や介護サービスを受けられなくなる可能性があります。
書類等に不備があった場合のことも考慮して、できるだけ早めに届出しましょう。
また、引っ越し時期と要介護・要支援認定の更新時期が近い人は、引っ越し前に更新届出を行っておきましょう。
転居前の届出(資格喪失届出)
届出場所 | 引っ越し前の市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 委任状、代理人の本人確認書類 |
必要なもの | ・介護保険被保険者証 |
資格喪失届出が終わると、「介護保険受給資格者証」をもらうことができます。
介護保険受給資格者証は、引っ越し後の届出までの一時的な書類で、転居左記で新しい介護保険被保険者証をもらうときに必要になるので、引っ越し作業中になくさないように注意しましょう。
転居後の届出(要介護・要支援認定)
届出場所 | 引っ越し後の市区町村の役所の窓口 |
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代理人 | 委任状、代理人の本人確認書類 |
必要なもの | 介護保険受給資格者証 |
犬もしくは国の指定動物に指定されているペットと一緒に引っ越す
犬や国の指定動物に指定されているペットを飼っている人は、引っ越し先の市区町村へ登録が必要です。
同じ市区町村内での引っ越しの場合は役所の窓口もしくは保健所で「登録事項変更届」を提出します。
犬の登録事項変更届
届出をする人 | 飼い主 |
用意するもの | それまで住んでいた場所で交付された飼い犬の鑑札(紛失した場合は再交付扱い)、狂犬病予防注射済証、印鑑 |
届出の期間 | 引越しした日から30日以内 |
届出をする場所 | 新規に引越しした住所の市区町村役所または保健所 |
飼い犬の登録料 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 |
さらに、管轄の市区町村によっては、狂犬病予防注射を受けた証明である「注射済票」、犬の登録料、注射済票交付手数料等が必要になります。
鑑札、注射済票については、こちらで詳しく紹介されています。
犬の鑑札、注射済票について|厚生労働省
国から指定動物に指定されているペットは、引っ越し先の自治体の窓口で定められた届出をする必要があります。
届出方法については、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局へ問い合わせましょう。
地方自治体連絡先一覧|環境省自然環境局
犬鑑札を窓口に提出すると、新しい犬鑑札が交付されます。新しい犬鑑札の交付は無料ですが、紛失していた場合は再交付に手数料がかかります。
自動車、軽自動車の登録変更で必要な書類
自動車の登録変更に必要な書類
登録を受けている自動車(普通自動車、小型自動車)を所有している方は、引っ越しに伴い、住所が変わったとき、自動車検査証の記載事項を変更する必要があります。
参考:国土交通省自動車検査・登録ガイド
なお、必要書類である申請書は、運輸支局の窓口かWebサイトからダウンロードして入手できます。
届出をする人 | 本人または代理人 |
用意するもの | 自動車検査証、自動車保管場所証明書、変更の事実を証する書面(個人は住民票または戸籍謄本、法人は登記簿謄本等)、申請書、手数料納付書、印鑑、代理人を立てる場合は委任状、手数料 |
届出の期間 | 住所変更後15日以内 |
届出をする場所 | 新規に引っ越しした住所を管轄する陸運支局 |
手数料の目安 | 変更登録手数料(350円)、車庫証明取得費用(2,500~3,000円)、ナンバープレート代(1,500円前後) |
引っ越し先でも自動車を使用する場合は、引っ越し先を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所で登録変更の申請を行います。
管轄が異なる地域へ引っ越した場合、新しいナンバープレートが交付されるので、自動車を持ち込む必要があります。また、ナンバープレートの交付手数料が必要です。
軽自動車の登録変更に必要な書類
普通自動車と異なり、軽自動車の管轄は軽自動車検査協会です。
そのため、引っ越し先が同じ協会の管轄内なのか、ほかの協会の管轄なのかで手続き内容が異なります。
同じ協会の管轄内で引っ越しをする場合には、以下の必要書類を用意して手続きをしますが、ナンバープレートは変わりません。
一方、引っ越し先がほかの協会の管轄エリアの場合は、ナンバープレートも変更されます。
したがって、以下の必要書類に加えてナンバープレートを持参し、新住所を管轄する協会で手続きしましょう。
届出をする人 | 本人または代理人 |
用意するもの | 自動車検査証、軽自動車税申告書、使用者の住所を証する書面(印鑑証明書、住民票抄本等で発行後3ヶ月以内のもの)、軽自動車検査証記入申請書、代理人を立てる場合は委任状、印鑑 |
届出の期間 | 住所変更後15日以内 |
届出をする場所 | 新規に引っ越しした住所地を管轄する軽自動車検査協会 |
手数料の目安 | ナンバープレート代(1,500~2,000円) |
自動車保管場所証明書(車庫証明)の届出に必要な書類
車庫証明は正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれ、取得するには所轄の警察署に「自動車保管場所証明申請書」を提出する必要があります。
申請してから発行されるまでは約3日かかります。
月極の駐車場や賃貸物件の駐車場を利用しているときは、「自動車保管場所使用承諾証明書」の書類を貸主や管理会社から発行してもらい、併せて警察署に届けましょう。
上記の必要書類は警視庁のWebサイトからダウンロードできます。
届出をする人 | 本人 |
用意するもの | 自動車保管場所証明申請書、自動車保管場所使用承諾証明書(貸駐車場の場合、駐車場の賃貸契約書のコピーでもよい)、保管場所の所在図/配置図、印鑑、自動車登録番号、車名、型式、車台番号、手数料 |
発行してもらうもの | 自動車保管場所証明書、保管場所標章交付申請書 |
届出の期間 | 住所変更で車庫が変わった日から15日以内 |
届出をする場所 | 新たな保管場所を管轄する警察署 |
手数料の目安 | 申請手数料(2,100円)、標章交付手数料(500円) |
引っ越し先へ郵便物を転送する
旧居に郵便物が届いてしまうのを防ぐために郵便局でおこなってくれるのが、郵便物の転送サービスです。
行政への届出とは異なりますが、郵便局へ届出を行うことで郵便物などが旧住所に届いた場合に自動的に新住所へ転送をおこなってくれます。
引っ越しをしたら、忘れずに届出をしておきましょう。
申し込むには、「郵便局の窓口で届出を行う」「転居届を郵送する」「ウェブサイトのe転居から申請する」の3つの方法があります。
「引っ越し先への転送サービス」は全国無料で利用できます。
転居届に、家族全員の名前を記載すれば、家族宛の郵便物が転送されるようになります。
転送サービスの申し込み方法3つ
郵便局の窓口で転送サービスを申し込む
郵便局に備え付けられている「転居届」に必要事項を記入して、窓口に提出します。
窓口に提出するときに、本人確認ができる書類(運転免許証や健康保険証など)と旧住所が確認できる書類(運転免許証、パスポートなど)が必要になるので、予め用意しておきましょう。
転居届を郵送して転送サービスを申し込む
郵便局に備え付けられている「転居届」に必要事項を記入し、ポストに投函します。
切手を貼る必要はありません。
転居届の受付をしたら、日本郵便社員による現地訪問、同居人などへの居住の事実確認、旧住所宛に確認書を送付するなどの方法で、転居の確認をすることがあります。
ウェブサイトから転送サービスを申し込む
日本郵便のウェブサイト「e転居」から、「引っ越し先への転送サービス」を申し込むことができます。
ただし、申込みには、携帯電話かスマートフォンが必要です。
「e転居」にアクセスしたら、画面の指示に従って必要事項を入力してください。
届出を完了するときに、申込み時に入力した電話番号の携帯電話から転居届受付確認センターへ電話をする必要があります。
本人確認のため、日本郵便社員が旧居または新居へ訪問することがあります。
転送サービスの期間は1年間
転居届の届出をしてから、数日~1週間ほどで転送サービスが始まります。
届出をした日からサービスが始まるわけではないので、注意しましょう。
なるべく早く転送してほしい場合は、引っ越し前に転居届を提出しておきましょう。
ちなみに、届出をしていても、郵便物に「転送不要」と書かれていた場合は、転送されずに、差出人へと返送されます。
転送サービスを申し込んでいるのに郵便物が転送されない場合、「転送不要」と書かれているか、転送サービスが始まる前に郵便物が届いてしまった等が考えられます。
届かない郵便物に心当たりがある場合は、直接差出人に連絡しましょう。
また、誤配を防ぐため、新居の郵便受けに受取人の名前を書いておきましょう。
転送サービスの有効期限は1年間です。再び転居届を提出することで1年間、期間が延長されます。延長しても料金は発生しません。
詳しくは郵便局のサイトで確認してください。
引っ越してからの届出を効率良く進めるコツ
引っ越しの届出の中には、1度の届出で済ませられるものや、1ヵ所で複数の届出を済ませられるものがあります。よく調べておかないと、何度も同じ場所に足を運ぶことになるので、先にチェックしておきましょう。
転入届・転居届だけでできる届出
引っ越したあと、役所、の役所で転入届(または転居届)の届出をする必要があります。引っ越した市区町村によって異なることがありますが、届出によっては、転入届だけで届出を済ませられるものがあります。
■転入届・転居届と同時に行える届出
届出 | 解説 |
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国民年金の住所変更 | 国民年金の住所変更の届出は転入届を出すだけで済ませることができます。 ただし、転出証明書に基礎年金番号の記載がない場合は、別途、国民年金係で住所変更の届出を行います。 |
学校指定通知書の発行 | 引っ越し元の学校で受け取った「在学証明書」と「教科書給与証明書」を転入届の届出をするときに窓口で提示すると、子供の転校に必要な「学校指定通知書」が発行されます。 |
個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード(マイナンバー通知カード)の住所変更 | 届出をするときは、引っ越しをした全員分のマイナンバーカード、または通知カードが必要です。 |
※市区町村によって届出が異なることがあるので、事前にウェブサイトなどで確認してください。
役所でできるそのほかの届出
役所が近くあればいいのですが、家から遠い場合は何度も足を運ぶことなく、一度に済ませたいところです。
役所でできる届出には、次のようなものがあります。ただし、市区町村によっては窓口の場所が役所にない場合もあるので事前にウェブサイトで確認してください。
■役所でできるそのほかの届出
届出 | 解説 |
---|---|
国民健康保険の加入 | 会社の健康保険ではなく、国民健康保険に加入している場合は、引っ越し元で保険証を返却しているので、改めて加入の届出を行います。 加入をしたら1週間程度で保険証が自宅に郵送されます。 |
児童手当の認定申請 | 引っ越しをしたら、改めて児童手当の申請をする必要があります。 「所得証明書」(または課税証明書)や銀行の口座番号がわかるものなどの必要書類があるので事前に確認しておきましょう。 |
印鑑登録 | 引っ越しをすると、改めて引っ越し先で印鑑登録をする必要があります。 印鑑登録に使用する印鑑を持参しておきましょう。 |
飼い犬の住所変更 | 引っ越し元の市区町村で発行した「犬鑑札」を持参して、保健所などの窓口で住所変更の届出を行います。 もし、犬鑑札を紛失した場合は、再発行に手数料がかかることがあります。 |
※市区町村によって届出が異なることがあるので、事前にウェブサイトなどで確認してください。
役所で行う引っ越しの届出はいつがベスト?
引っ越し前に行わなくてはいけない引っ越し届出は、1~2週間前までに終わらせておくのがベストです。
早すぎると、せっかく取った証明書等を間違って梱包してしまったり紛失してしまったりする可能性があるからです。
また、遅すぎて間に合わなくなってしまってもいけません。
そのため、1~2週間前に届出を行っておきましょう。
引っ越しが終わった後は、全ての届出を14日以内に行いましょう。
役所の引っ越し届出の中には、14日以内に行わないと罰則が科せられるものもあるからです。
罰則のない届出でも、忘れてしまうといけないので、早めに済ませてしまいましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は引っ越しの際に必要となる届出についてご説明しました。
届出が遅くなると過料がとられたり、罰則が設けられているものもあります。
また、多くの届出がありますので、事前に確認をしておかないと何度も役所へ足を運ぶことになってしまうこともあります。
よく確認をして、正しく届出を行うようにしましょう。