水道代を滞納してしまった時の対処法

【水道代】滞納してしまった時の対処法
記事のポイント
  • 支払期限が過ぎた支払い用紙ではコンビニ払いができない
  • 水道が止められるのは本来の支払期限からおよそ3~4ヶ月後
  • 水道局の窓口で滞納分を全額支払えば半日くらいで給水再開される

「残高不足で水道料金が口座から引き落としがされなかった」
「水道料金の支払い期日が過ぎてしまっていた」

水道は命に関わる重要なライフラインなので、料金を滞納したとしても止められるまでに時間的猶予があるといいます。

水道料金の支払い期日を過ぎてしまった場合、いつまでに、どのように支払えば良いのでしょうか。また、水道料金を滞納してから給水停止に至るまでにはどれくらいの時間がかかるのでしょう?

今日は、水道代の支払いを忘れた時の対処法について検証してみましょう。

目次

水道料金の支払方法について

一部の自治体を除き、水道料金の支払いは2ヶ月に1回です。
「今月の水道料金支払いを忘れていた」と思っても慌てずに請求の無い月ではないかを確認しましょう。
わからなくなってしまった場合は検針票を確認しましょう。

口座引き落としにしている場合

引き落とし日に残高が不足していて水道料金が引き落とされなかった場合、ハガキで再振替日の連絡が届きます。

また、自治体により対応が異なる場合がありますが、ほとんどの場合引き落としができなかったことに対する通知は届きますので、通知の内容にしたがって支払うようにしてください。

請求書払いにしている場合

支払い期日を過ぎてしまった場合でも、届いている請求書で支払うことが可能です。

しかし、コンビニなどのバーコードを読み込ませる方法では支払うことができなくなっていますので、金融機関または郵便局の窓口で支払いましょう。

また、支払い期限が過ぎてからおよそ1〜2週間後に支払い期日を再設定した支払い用紙が送られてきます。

コンビニで支払いたい場合にはこちらで忘れずに支払いましょう。

さらに支払わなかった場合は?

では、さらに長い期間支払わなかった場合はどうなるのでしょうか?

督促状が届く

目安として納付期限からおよそ2週間後~20日間以内に、まず督促状が届きます。
これは「水道料金が払われていないので、支払ってください」という催促の手紙です。

督促状には、

  • 滞納している水道料金の金額
  • 滞納している水道料金の納入期限
  • 水道料金が未納になっているので至急納入してほしい旨

などが記載されています。

この段階ならそのまま督促状を持って、金融機関やコンビニエンスストアで滞納している水道料金を現金で支払えばOKです。

しかし、それでも放置しているとさらに次の段階に進みます。

給水停止予告書が届く

督促状が届いた後も支払いをしないままでいると、水道局によっては「催告状(勧告状)」を送付してきます。

催告状は督促状の発行から更に1ヶ月過ぎるあたりに届くケースが多く、督促状よりはもう少し強い調子で水道料金の支払いを求める文章が記されています。

そして、催告状が届いてもさらに水道料金を支払わないままでいると、最終的には給水停止予告書が送られてきます。

給水停止予告書には、「もし最終的な期限までに水道料金が納付されなければ、給水停止や支払督促の申立てなどの措置をとる」などと書かれています。

最後通告といえます。
給水停止予告書が届くのは、本来の納付期限からおよそ2ヶ月後くらいだと考えておきましょう。

実際に水道が止められる

給水予告停止所に記された納付期限日を過ぎても支払いがなければ、いよいよ給水が停止されます。

水道局によって多少の違いはありますが、本来の納付期限から給水停止までの期間はおよそ3ヶ月~4ヶ月後になることが多いです。

最終的な納付期限から数日から2週間以内には給水が停止し、給水停止後には水道局から「給水停止通知書」が送付されます。

給水停止通知書には、

  • 滞納している水道料金の金額
  • 給水を停止した旨
  • 給水停止を解除する方法
  • 問い合わせ先

などが記載されています。

滞納したら注意すること

滞納したら注意すること

延滞料金

電気やガスの場合は料金を滞納するとたいてい延滞金が発生しますが、水道料金の場合は自治体が運営していることもあってか、延滞金が発生するケースは比較的少ないです。

しかし、滞納料金が発生する自治体もありますので注意しましょう。

訴えられる場合もある

  • 上水道料金は自治体と利用者との契約によるもの(私債権といいます)
  • 下水道料金は税金や国民健康保険料と同じように、その自治体に住んでサービスを受けるためには支払わなければならないもの(公債権といいます)

と位置づけられているのです。
ですので、上水道と下水道では料金を滞納した際の取り扱いが少々異なるのです。

以下に見ていきます。
上水道料金は、

  1. 水道料金の滞納
  2. 督促
  3. 裁判所へ申し立て
  4. 裁判
  5. 差し押さえ

という手続きを踏まなければ強制的に料金を回収することはできません。

しかし、下水道料金の場合は、

  1. 水道料金の滞納
  2. 督促
  3. 差し押さえ

というように、督促状を送付して一定の期間が経過すればすぐ差し押さえができます。

下水道料金は、より強制的な徴収力を持っているため、裁判に訴えることなしに強制的に料金を回収することが可能なのです。

水道の給水再開までの流れ

給水停止になった場合は、原則として滞納料金は水道局の窓口で支払いをします。
給水をすぐ再開してもらいたい場合は、窓口で滞納料金を支払いましょう。

平日の水道局が開いている時間内に窓口で滞納料金を支払えば、その日のうちに給水停止を解除してもらえる場合が多いです。

コンビニや銀行振り込みなど窓口以外での支払いを認めてくれる水道局もありますが、その場合でも滞納料金の支払いが完了したことを電話で報告するか、窓口に出向いて納付書や振込用紙の控えを提示しなければすぐには給水停止を解除してもらえません。

しかし、滞納料金を水道局の窓口で支払っても、支払ったタイミングによってはすぐに開栓してもらえない場合があるので気をつけなければいけません。

まとめ

水道は最も重要なライフラインですので、多くの事情を考慮してすぐには止められないようにはなっています。

水道停止までに3〜4ヶ月ほどの期間がありますので、うっかり忘れてしまっていた場合は、最悪それまでに支払えば給水停止を回避できます。

しかし、請求書の再発行などが水道局の事業を圧迫しているということも問題となっており、滞納すれば他の多くの利用者に迷惑をかけることとなります。

支払い忘れに気づいたら早めに支払うようにしましょう。

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